わたしは一度、子供を誘拐されたことがあります。誘拐したのは元妻でした。
この元妻による誘拐に対して、警察も弁護士も全く役に立ちませんでした。また、親権判定においてもわたし側に対して不利に働きました。そして最終的に子供の親権は元妻に取られるという理不尽を経験しました。
今回は、離婚前の子供の連れ去りがなぜ起きてしまうのか、また、それによって起こり得る負の連鎖について解説します。
筆者について
・結婚生活3年以内で離婚を経験した。
・子供の親権をめぐって元妻と約1年間、調停で争い、最終的に親権を取られる。
・現在は毎月4万円の養育費を支払いながら、子供とは月に1回面会している。
・現在は、幸福度が高い生活ができている。
もしもこれから離婚を控えていて、親権を得るために先に子供を連れ去ろうと計画している方にとっては、この記事が参考になるはずです。今はとても心が苦しい状態と思いますが、ぜひ最後まで読んでみてください。
合法的な誘拐 それが離婚前の子供の連れ去り
離婚前の子供の連れ去りとは、離婚前に夫か妻のどちらかが片方の了解なしに子供を連れ去ってしまうことです。大抵の場合、そのまま別居がスタートしてしまいます。
連れ去った方は、行動を起こす前に家から持ち出すものや別居後の住まい(大抵は、自身の両親を抱き込んでの実家帰り)を隠れて計画しているものなので、連れ去られる側がそれを事前に察知することは難しいです。
ある日、家に帰ると子供もパートナーもいないという事態は、連れ去られた側にとってはパニックでしょう。この場合、パートナーに連絡を取ってもすぐにつながらないことがほとんどです。そして、しばらくしてからこれが「パートナーによる子供の連れ去り」と気付くのです。
パートナーに連絡しても「会わない」の一点張り、相手の親に電話してもまともに対応してもらえない。こうなったら警察に「子供の誘拐」を訴えることも考えるでしょう。でも、この場合、警察は動きません。なぜでしょうか?
離婚前の子どもの連れ去りなくならない原因とは
実は、離婚前の子供の連れ去りは、誘拐として取り締まることができません。それは、日本の新権に対する2つの原則が元凶です。
これらによって、離婚前の子供の連れ去りが「連れ去りったもん勝ち」になる状況を生んでしまっているのです。
ちなみに、この「離婚前の子供の連れ去り」は、妻側が行うケースがほとんどです。連れ去りによって、世の中のたくさんの父親が絶望を経験したことでしょう。
わたしもその一人です・・・。
あなたはこの記事に行き着く前に、様々な弁護士によるコラムや記事を読まれてきたと思います。おそらくそこには、「違法な連れ去りによる別居の場合は親権は認められない」とか「違法な連れ去りは子供を相手に返還しないといけない」など書いてあったと思います。
でも、それに希望を感じてはいけません。この「違法」が認めされることが、日本においてはほぼ100%ありません。そのため、連れ去った妻側の親権はほとんどの場合認められますし、子供を返還しないことによって法的に裁かれることはありません。
ちなみに、連れ去られた子供を連れ去り返した場合は、未成年略取の罪が適用されます。法律っておかしいですね。
母親優先の原則
日本において子供の親権者を決める際は、「母親優先の原則」があります。これは、子供が特に小さい年齢の際に、授乳中などの理由で母親との関りを断つことは出来ないという考えが元にあるからです。
ですが、わたしはそれだけの理由で絶対的に「母親の方が絶対的に有利」となるのははおかしいと思います。乳離れすれば子供だって大人と徐々に同じ食事になりますし、そばにいるのは必ず母親じゃなくてもいいはずです。
しかし、実際にわたしが子供の連れ去りをされた直後に、相談した弁護士さんからは以下のコメントをもらいました。
たとえ奥さん側の不貞問題、人格に問題があった場合であっても、親権については「母親優先の原則」の元、切り離されて判断されます。この点から、過去の判例においても父親が親権を得たケースは限りなく少ないです。
この点から、たとえ妻側にいくら問題があったとしても、親権についてはこの「母親優先の原則」によって、取られてしまうケースがほとんどです。
現状維持の原則
子供の親権を決定する上で重要な原則の中に「現状維持の原則」があります。これは、「子供の現在の生活が安定しているのなら、その環境を変えることは子供にとってよくないことなので避けよう」という考え方です。
この原則が悪用されているため、「先手を打って子供を連れ去ることで、自分の監護化での生活を安定化させてしまおう」という外道がまかり通っているのです。ちなみに弁護さんからも、以下のようなコメントをもらいました。
子どもを連れ去られちゃいましたか。先手を打たれてしまいましたね・・・・。
連れ去り別居は離婚までの期間が長期化することが多いので、離婚が成立するまでの間に、子供の生活が連れ去り側の居住地で安定化させられてしまいがちです。
その結果、実際に親権を決める話が始まったときには「すでに子供の生活は安定しているのでいまから変更する必要がない」と判断されてしまうケースが本当に多いです。
つまり、連れ去ったもん勝ちなのです・・・。
離婚前の子供の連れ去りを未然に防ぐ一番の方法は、自分も・・・
では、ただでさえ親権に不利な夫側が子供の連れ去りを防ぎ、連れ去りを未然に防ぐにはどうすればよいのかというと、それは先手を打つこと以外にありません。
つまり、あなたが妻側よりも先に子供を連れ去り別居を開始することで、「現状維持の原則」を盾に子供との生活を安定化させることです。
この方法は、弁護士は勧めるでしょう。ですが、実際に子供を連れ去られた末に離婚を経験したわたしからすると、絶対にお勧めしません。
なぜなら、連れ去りによって生まれる「連れ去られた側が抱く負の感情の連鎖」が、子供に確実に悪影響を与えるからです。それは、連れ去った側にとっても、後々良くない状況を作ります。
子供を連れ去られた側の気持ちと、そこから生まれる負の連鎖
子供を連れ去った方と連れ去られた方とでは、その後の離婚協議や調停に臨む心持ちが全く異なるのです。
連れ去り側にとっては、親権を決めて離婚するまでの期間が長引けば、それだけ「現状維持の原則」が効いてきますし、収入差によっては養育費や婚姻費を請求することもできます。
逆に、連れ去られた側にとっては、早めに解決しなければ、どんどん連れ去った側にとって法律は有利に働くというプレッシャーがかかります。
そのため、早く調停の決着をつけたいと浮足立ち、悪い条件で離婚をしてしまうリスクを負う可能性が高くなってしまうのです。
そして、子供に会えない気持ちから負の感情を抱えてしまいがちです。この感情が、誰も幸せにしない結果を招いてしまいます。
深い絶望、悲しみ、憎しみ
連れ去られた側にとっては、これまで当たり前だったこれまでのパートナーとの日々や、家に帰ってきたら子供が待っているという日常が急に奪われたことになります。
何を言っても「家には戻らない」と言うパートナー、まともに取り合わないパートナーの実家の対応などを経験すると、深い絶望を抱くことでしょう。(わたしの体験談です)
その瞬間から、パートナーとの楽しい幸せだった思い出は完全に頭からは消え去り、相手への恨みや憎しみの気持ちが沸々と湧いてくるようになります。
そして、それ以降は「どうやったら相手を困らせることができるか」とか「恨みを晴らすにはどうしたらいいか」というどす黒い感情が頭を支配するようになるかもしれません。
その憎しみは、連れ去ったあなたを介して間接的に子供にも被害を及ぼす可能性があります。
婚姻費、養育費に応じない気持ち
子どもを連れ去った方は、自分の生活費以外にも、子供の生活費を工面する必要があります。前述した通り、連れ去った方はお互いの収入差次第で、連れ去られた方に婚姻費や養育費を請求することができます。
連れ去った側は、「子供を養育するための権利」として弁護士からのお墨付きを得た上で、婚姻費を請求してきます。大抵の場合は弁護士伝いに簡易的な文章で届き、「~裁判所に〇日に出廷してください」という一方的な文面で請求されます。(わたしの体験談です)
しかし、連れ去られた側にとっては、そんな事情など知ったことではありません。
自分から子供を連れ去っておいて、婚姻費や養育費を請求するなんて、どうかしてる!
と、神経を逆なでされた気持ちになるでしょう。そして、一方的に子供を連れ去られた挙句、いくら権利とはいえ法律を盾にこちらに一切の言伝もなく、ただ要求(実質は脅し)だけされては、
絶対に払うもんか!
という気持ちになるのは仕方のないことだと思います。この場合、婚姻費用を支払わない側が法律上は悪とされてしまいますが、その原因を作ったのは子供を一方的に連れ去った側だということは紛れもない事実です。
そして、支払われないことによって請求した相手側の生活が困窮した場合、一番の被害を受けるのは子供だということを忘れてはなりません。
ちなみにわたしの場合は、相手から婚姻費の請求が来る前から「子供を養育するために必要でしょう」と向こうに連絡し、一定額のお金を毎月自主的に相手に振り込んでいました。
その後、相手方から正式に婚姻費用の請求が届いたので、調停の中で年収差から適正額を計算し、見直された支払額を離婚まで払い続けました。
仕事、生活がおろそかになる
子どもを連れ去った側は、子供の生活を守るために、仕事にも精が出ることでしょう。ですが、連れ去られた側はそうはなりません。
ある日急に壊された日常から立ち直ることができずに、仕事がおざなりになってしまう可能性はゼロではありません。
それによって仕事を休職、退職などをすることになっては、最悪、自身の生活はおろか子供の養育費も支払うことができなくなり、それによって子供が被害を受けることに繋がります。
子供が片方の親からしか愛を受けられない
一方向的な連れ去りによって別居が始まれば、いくら子供を愛していても、その感情以上に連れ去った側への深い憎しみの気持ちが勝ることもあると思います。その結果、
子供に会うためには憎い相手と無理して関わらなければなならない。ならば、関わりたくないので子供とは会わない方が楽だ・・・。
と思ってしまう方もいるでしょう。でもこれは仕方のない感情だとわたしも思います。ですが、これによって子供が持つ親との面会の権利が達成されず、子供は片親の愛しか受けられなくなります。
片親からしか愛を受けられなかった子供は、精神的な問題を抱えて、周りになじみにくい大人に成長すると言われています。
この場合、片方の親との面会の機会を奪ったのは、一方的な連れ去りを起こした側であることは言うまでもありません。
子供を同意なしに一方的に連れ去る行為は、法律が許しても連れ去られた側が許すことは絶対にありませんし、それによって抱かれた「負の感情」は必ず悪い形で連鎖します。
一方的な子供の連れ去り別居は、将来的に子どもにとっても連れ去った側にとっても、良い方向へは進まないことを心に留めてください。
日本は親権については法整備が追い付いていない
このような一方的な連れ去り別居が起こってしまう背景には、それを悪として裁かない日本の法律が元凶です。なぜなら、「取り締まられないから先手を打ってしまえばいい」と弁護士も勧めてしまう結果、連れ去り行為がまかり通ってしまっているからです。
ちなみに海外の先進国では、離婚前の子供の連れ去りは未成年略取の罪として、たとえ親であっても裁かれます。
さらに離婚後の共同親権も認められており、「離婚後も子供の成長はともに見守る」という考え方が法律の中に落とし込まれています。また、わたしは過去にこんなツイートもしました。
日本は先進国の中でも、単独親権制度をいまだに採用している時代遅れな事情があり、それによって本来のスタンスである「子供の利益の尊重」に繋がらない事象が起こり続けています。
日本の養育費の支払い率が2割ほどしかない点も、夫婦で納得性の行く離婚になっていないことが原因の一旦ではないかと思います。
離婚前の子供の連れ去り 「それ、本当に子供のためですか?」
もしも、離婚が不可避となったとき、親権を得るために子供を一方的に連れ去ろうと思っていたら考え直してください。
「その連れ去り、もしかして自分の感情のためだけじゃないですか?子供のことを本当に考えていますか?」
いくら嫌いな相手であっても、どちらも子供にとっては大切な親なのです。その事実を決して忘れないでください。
一方的に連れ去ることによって生まれる負の感情の連鎖は、必ずあなたの大切な子供の権利を奪い、将来的に不利益を与えることになるでしょう。
あなたが連れ去られる側の立場になったときのことを想像すれば、その負の感情は上記で解説した通り、簡単に想像がつくはずですよね。
嫌いな相手でも、しっかり話し合って今後を決めることが大切です。別居するにしてもお互いにルールを決めて納得のいく形で別居に入った方が子供にとっても悪い状態にはなりません。
弁護士から「法的に問題はないから」とそそのかされても、軽率に判断しないことを強く勧めます。それが、離婚後の子供のことを考えた正しい判断になるはずです。
今後も、自身の経験をどんどん発信していく予定ですので、よろしくおねがいします。
ではではまたまた!
コメント
あなたのパートナーはなぜ「元」になったのですか?
理由が知りたいです。
コメントありがとうございます!
わたしの場合は、夫婦生活において足並みを揃えなくてはいけないこと(将来的に住む場所や、お金のルールなど)が、
最後まで擦り合わせられなかったことが原因です。
結婚する前に、お互いの譲れないものや考え方について、きちんと話しておくべきでしたね・・・。